文章、プログラムコード、画像、音声、動画などあらゆるコンテンツで、生成AIサービスが勃興し市場が広がっています。
今後の競争力のカギとなるイノベーションとして世界中の企業が注目する一方、学習・コンテンツ生成時の権利侵害など懸念点もあり、使用をためらっている、あるいは禁止しているという企業も少なくないでしょう。
本記事では、生成AIの利用と著作権の関係というテーマで、「生成AIの開発・学習・へのデータ利用はどのような場合に認められるのか」「AIが生成したコンテンツはどのような場合に他者の著作権侵害となるのか」など、気になるポイントなどを、文化庁資料などを参考にしながら深掘りしてまいります。
生成AIと著作権の関係を考えるにあたって意識したいのが、「開発・学習フェーズ/生成・利用フェーズ」「生成AIを活用する本人の権利/生成AI活用者にとっての他者の権利」の2軸で問題を考える必要があるということです。
生成AIの開発・学習フェーズで生じるのが、生成AIの学習に他者が権利を持つ著作物を用いることで著作権や著作者人格権の侵害が生じるのではないかという問題です。 この問題を考える上では、生成AI活用者が他者の権利を侵害してしまうことに焦点があてられます。
一方、生成・利用フェーズで生じるのが、生成AIの創作したコンテンツが他者の著作権や著作者人格権、商標権などを侵害していないかという問題です。
また、AIが生成したコンテンツ自体の知的財産権はどのように保護するのかという問題もあります。前者は生成AI活用者にとっての他者の権利、後者は、生成AIを活用する本人や企業の権利といえるでしょう。
このように権利に関して検討すべき点が数多く存在し、さらに法とはまた別に社会に与える影響やクリエイターからの受け取られ方といった問題とも向き合わなければならない点が、生成AIの利用に関してまだまだ検討段階の企業が多い理由の一つと考えられます。
生成AIの開発・学習フェーズで他者の著作物を利用する場合に関連する法律としては、「著作権法第三十条の四」が筆頭に挙げられます。
(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
引用元:著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)施行日: 令和五年六月十四日(e-GOV 法令検索)
AIの開発・学習への著作物の利用は上記の「二 情報解析」にあたり、権利は広く認められています。
ただし、条文に記載されている通り、以下の二つの条件を満たしているかどうかが適法かどうかの争点として挙げられます。
文科省資料『令和5年度 著作権セミナー AIと著作』によると、思想又は感情の享受とは、「著作物の視聴等を通じて、視聴者等の知的・精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為」です。
2023年12月、文化審議会著作権分科会の法制度小委員会の議論で用いられた素案では、意図的に学習データをそのまま出力させることを目的とする場合など、生成AIの学習と享受目的が並存するケースがあることが指摘されており、純粋にAIの開発・学習目的の利用であることが示されなければならないことが推察されます。
また、同資料において著作者の権利を不当に害することになりかねない具体例として、特定のクリエイターの作風や画風を模倣する目的でファインチューニングが行われた場合や、情報解析に利用されることを目的とした有償のデータセットを利用する場合などが挙げられています。
数万、数億など大量のデータセットを学習に用いるAI開発ではいちいち著作者の許可を得るのは現実的ではない一方、他者の権利を意図的に侵害する抜け穴となってはならないという考えが、上記の資料や議論からは見て取れます。
今後の生成AI活用のルール設定にあたっても、上記のポイントは指針として生かしたいところです。
生成AIが生み出したコンテンツの知的財産権については、基本的にはAIを用いずに創作された通常の著作物の取り扱いと同様に考えることになるでしょう。
著作権侵害が成立するためには「類似性」と「依拠性」などの要件が満たされる必要があります。
類似性とは、コンテンツが他者の著作物とどれだけ似ているかということです。
依拠性は、コンテンツが他者の著作物に基づいて創作されている度合いです。
AIによって創造されたコンテンツが他者の表現や創作性と類似しており、それが偶然の一致ではなく用いられている場合は、私的利用や著作者の許諾を得ている場合などの例外を除き、著作権侵害にあたると考えられます。
また、「公表権(いつどのような方法で公開するのかを決める権利)」や「同一性保持権(意図に添わない改変を他者によって行われないための権利)」などの著作者人格権により、尊重されるべき著作者の人格への配慮もなされています。
現在も議論のただなかにある、生成AIと著作権の関係について押さえるべき基本的見解について解説してまいりました。
生成AI特有の事情は存在するものの、まずはこれまで積み上げられてきた知的財産権に関する考え方の上で、その議論が行われていると考えて問題ありません。
まだまだ結論が定まっていない分野だからこそ、今後文化庁から示される見解や実際のケースを、国外のものも含めて注視していきましょう。